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悪質シロアリ駆除業者の詐欺の被害に?キャンセルとクーリングオフの方法について
- シロアリ駆除の豆知識
- 2019.04.25
シロアリ駆除業者には、残念ながら悪質業者が存在します。
一人暮らしの高齢者宅に営業目的で伺い、「今ならシロアリ点検が無料です!」などと甘い言葉をかけ、無料点検に持ち込むと、住宅に異常がないのにもかかわらず、シロアリ駆除が必要ですなどと契約を迫ります。
過去の事例では、何十万円、何百万円も騙し取られる事例が存在します。
このように、悪質シロアリ駆除業者が存在する中、万一詐欺の被害にあってしまったらどうしたら良いのでしょうか?
ここでは、悪質シロアリ駆除業者に詐欺の被害に遭ってしまったらどうしたら良いのかキャンセルやクーリングオフの方法についてご紹介させて頂きます。
目次
安心してください!工事が終了しても全てキャンセル可能です
「悪質シロアリ駆除業者に騙されてしまい、よくわからないまま契約を結んでしまった」
「営業マンがなかなか帰らずつい契約をしてしまった」
など本当はシロアリ駆除の重要性を感じていなかったのに、予防目的で契約をさせられてしまったなどお困りの方もいらっしゃると思います。
一度契約をしてしまったらもうなすすべがないのではと感じるかもしれませんが、安心してください。
シロアリ駆除の工事を着工し、その工事が終了しても、全てキャンセルすることが可能です。
特に悪質シロアリ駆除業者が施工したサービスであれば、問題なくキャンセルできます。次章では、その方法について具体的に解説して参ります。
クーリング・オフ制度を最大限に活用しよう!
クーリング・オフという制度を一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。
クーリング・オフとは、「訪問販売」や「電話勧誘販売」など不意打ち性の高い取引に限り、一度成立した契約でも解除できる制度のこと。
なぜこのような制度があるのかというと、たとえば訪問販売では、営業マンの言葉たくみなセールスについ気持ちが揺れ動いてしまって、本当は冷静に考えたいのに契約をしてしまったという事があるからです。
購入者にも商品を購入するために十分な時間が必要なことから訪問販売や電話勧誘など特定の取引形態に限り、「特定商取引法」によって契約後一定期間内であれば、無条件で契約が解除できるのです。
このようなクーリング・オフ制度を活用すれば、悪質シロアリ事業者の詐欺の被害に遭っても、契約そのものをキャンセルできます。
クーリング・オフが可能な条件とは
ここでは、悪質シロアリ駆除業者に騙されてしまっても、契約をキャンセルできるクーリング・オフ制度について、その条件を詳しくご紹介します。
以下の表に記載されている条件のもと、クーリング・オフが適応可能です。
なお、クーリング・オフの期間は、契約書面を受け取った日を含めて起算します。
また消印がクーリング・オフ期間内であれば、事業者に届くのは、この期間以降でも問題ありません。
取引形態 | 期間 |
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメント、催眠商法など) | 8日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 |
特定継続的役務提供 | 8日間 |
連鎖販売取引(マルチ商法) | 20日間 |
業務提要誘引販売取引(内職商法、モニター商法) | 20日間 |
訪問購入(事業者が出向いて消費者から商品を買い取るもの) | 8日間 |
※特定継続的役務提供とは、エステティックサロンや特定の美容医療サービス、語学教室、学習塾、家庭教師派遣、パソコン教室、結婚相手紹介サービスなどです。
クーリング・オフ制度が適用できない場合とは
悪質シロアリ業者の営業や電話勧誘によって商品を購入してしまった場合には、クーリング・オフ制度は有効です。
ただ、クーリング・オフにも条件があり、適用にならない場合もありますので、ここで紹介させて頂きます。
<クーリング・オフができないとき>
- ・自分で店舗に出向いて契約をした場合(特定継続的役務提供に該当するものは除く)
- ・通信販売で購入した場合
- ・現金取引で総額3,000円未満の場合
- ・化粧品や健康食品などの消耗品を使用、消費した場合(未使用分については可能)
- ・路上勧誘をきっかけに行われる飲食店、マッサージ、カラオケボックス、海上タクシーに関するサービス
- ・自動車及び自動車リース
- ・その他適用除外にあたる商品やサービス
クーリングオフの申請方法について
悪質シロアリ業者にクーリングオフを申請したいという方は、その申請方法について確認しておく必要があります。
クーリングオフを申請する際は、必ず「ハガキ」などの書面で行う必要があります。
書面を作成したら、契約した事業者宛てに通知を送ります。
ポイントとしては、ハガキの両面をコピーして控えを保管しておき、書いたハガキは、郵便局の窓口で「特定記録郵便」または、「簡易書留」で記録に残る方法で送付しましょう。
こうすることで、悪質シロアリ駆除業者が「送付されていない」という言い訳を防ぐ狙いがあります。
<クーリング・オフの記載例>
通知書
次の契約は解除致します。
契約年月日 令和○○年○月○日
商品名 〇〇
契約金額 〇〇〇〇円
販売会社 〇〇株式会社 〇〇営業所 担当者〇〇
支払った代金〇〇〇〇円を返金してください。
令和○○年○月○日
〒○○○-〇〇〇〇
〇〇市〇〇区〇〇町○番○号
氏名 〇〇〇〇
上記は、代表的なクーリング・オフの雛形になりますが、このように商品名や契約金額の詳細を記載の上、悪質シロアリ駆除業者に送付します。
記述の仕方に不安がある方は、消費者庁で設置されている「消費者ホットライン」を利用することをおすすめします。
局番なしの、「188」に電話をすると地方公共団体が設置している身近な「消費生活センター」や「消費生活相談窓口」を案内してくれるでしょう。
クーリング・オフの期間を過ぎても大丈夫!日本しろあり対策協会へ連絡しよう
クーリング・オフには期間が決まっています。
「では、期間を過ぎてしまうと契約をキャンセルできないの?」
と不安に感じる方もいらっしゃるはずです。
このような場合でも、契約をした会社が悪質シロアリ駆除業者の場合には、契約を解除することが可能です。
契約解除の対象になり得る条件としては、「不要な工事を施工された」、「不適切な料金だった」などです。
このような場合は、優良シロアリ駆除業者に一度再検査をしてもらい、適正な金額や工事内容を検証してもらいます。
その結果、明らかに不備が見つかった場合には、解除が可能。
優良シロアリ駆除業者による再検査や、クーリング・オフの期間を過ぎた上での契約のキャンセルは、「社団法人 日本しろあり対策協会」や、各地にある「しろあり防除協会」に相談してみましょう。
まとめ
悪質シロアリ駆除業者に騙されない対策はあっても、もし騙されてしまったらもう契約はキャンセルできないの?と焦ってしまいますよね。
なにより、大金を支払いそのお金が返金されないとなると喪失感も大きいです。
しかし、このような悪質シロアリ業者の場合には「クーリング・オフ制度」や「日本しろあり対策協会」などの専門機関を活用することで、契約そのものをキャンセルできます。
また、シロアリ駆除をご検討中の方は、シロアリ駆除業者に相見積もりを取ることをおすすめします。
相見積もりを取ることで、悪質シロアリ駆除業者かどうかの判断もつきやすくなり、詐欺の被害を軽減できます。
弊社では、シロアリ駆除の相見積もりを実施しており、9時〜18時であれば即日対応も可能です。時間外であっても、できる限り迅速に対応させて頂きます。
ぜひ、お気軽にお問い合わせ下さい。